
こんにちは。Mr.Tです。
今回は乳幼児服薬指導加算の返戻事例についてです。
乳幼児服薬指導加算。
6歳未満に算定できる加算です。
他の加算に比べて理解するのが難しくはなく、比較的簡単なので6歳未満のお子さんには無条件で算定している人が多いと思います。
この乳幼児服薬指導加算で返戻が来た経験があるので、その事例ついて今回は説明していきます。
乳幼児服薬指導加算とは
定義
6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。
算定要件
- 6歳未満の乳幼児に係る処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行い、当該指導の内容等を手帳に記載した場合に算定する。
- 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。
- ①における確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する。
ハードルはそこまで高くありません。
しかし、初心者はひとつ躓くところがあります。
そもそも「乳幼児服薬指導加算」の「服薬」とは薬を飲むことなので、
「外用剤は算定できるのか?」ということです。
答えはYESで、外用剤も算定できます。
基本的にはどの剤形でも6歳未満で以上にあげた項目の条件を満たしていれば算定はできるのですが、算定要件を満たしているのにも関わらず返戻が来てしまいました。
返戻の事例
「処方されているのが外用剤1剤のみです。薬歴と手帳のシールなどを添付して再請求してください。」
こんなの初めてみたわ。
処方内容としては6歳未満の乳幼児にヒルドイドローション1剤のみ。
算定要件はすべて満たしていました。
取り敢えず薬歴とお薬手帳のシールを添付して再請求をかけましたが、その後は特に何もありませんでした。
この事例では
「1剤しか出ていないけどきちんと指導できてるの?」
ということを確認したかったのだと思います。
内服では指導するポイントがたくさんあると思いますが、今回のヒルドイドローションなどの保湿剤関係は他の薬と違ってあまり危険ではないので、指導するポイントがどうしても少なくなってしまいます。
ただ単に
「塗って様子を見てください」
だと、おそらくきちんと指導できていないと判断され、乳幼児服薬指導加算は算定できなくなってしまうでしょう。
保湿剤でも指導するべきポイントはたくさんありますが、毎回do処方で患者さんも使い方は完璧!という場合にこちらから指導することはなくなってしまいます。
そんな時に指導することがないのにも関わらず加算を算定すると返戻される可能性があります。
このような経験から、外用剤1剤のみで継続して使っており、指導するポイントがあまりない患者さんに関しては加算を算定しないようにしています。
もちろん算定できるような指導をしているのであれば算定します。
今回の事例のように、返戻が来て「薬歴とシールを提出しろ」と言われたときにしっかりと指導していなければ終わりですよ…
もっと詳しく
まとめ
今回は乳幼児服薬指導加算の返戻事例について説明しました。
このような事例は過去1回しか来たことがないのですが、薬歴とシールを提出しろというのは初めてだったので印象的でした。
しっかりと指導できていて、薬歴にも残しているのであれば怖がる必要はありません。
しかし、説明が不十分、薬歴にもきちんと残していないとなると確実に算定は取れません。
一度目をつけられると印象が悪くなり、後々面倒なことになるでしょう。
日頃から加算に関してはどのような用件を満たし、どのような指導をすれば算定できるのかを確認しておきましょう。
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参考文献: