
こんにちは。Mr.Tです。
今回は処方箋と検査薬の関係についてです。
検査薬。
処方箋に検査薬が含まれている事例を見たことがあるでしょうか?
簡単な例だと下剤関係でラキソベロンやプルゼニド、マグコロールなど。
結論から言うと、これらの薬が検査薬として処方された場合は調剤基本料や調剤料、薬学管理料などは算定することができません。
今回は検査薬を算定できない根拠について説明していきます。
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【ピコスルファート】ラキソベロン錠2.5mgはラキソベロン内用液何滴分?
検査薬について
医科点数表に以下のように記載があります。
第3部 検査
<通則>
2. 検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。なお、検査に当たって施用される薬剤(検査用試薬を含む。)は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。
医科点数表では
- 処方料
- 調剤料
- 処方箋料
- 調剤技術基本料
- 注射料
以上の項目は、別に算定できないものとされています。
しかし、処方箋による検査薬の支給については保険請求が認められていないだけであって、その行為自体が禁止されているわけではありません。
検査薬が処方されたら
薬剤料のみ算定することができます。
薬剤料以外は算定できないので、レセコンで加算を中止しましょう。
検査薬の返戻事例
Mr.Tはラボナ錠で返戻された経験があります。
ラボナ錠の効能・効果は
「不眠症、麻酔前投薬、不安緊張状態の鎮静、持続睡眠療法における睡眠調節」
返戻されたので処方箋・薬歴を見ると、おそらく不安緊張状態の鎮静で使われたのだろうと予測できます。
「適応はあっているのになぜ?」
と思いましたが、処方箋をよく見ると
「検査前に飲む」
ときちんと書かれていました。
返戻の方にもガッツリ
「検査薬は薬剤料以外は算定できません」
と書いてました。
定期の薬も出ていたので、入力者が見落としたか、検査薬の知識がなかったのでしょう。
定期の薬と一緒に検査薬が出た場合は、いつも通りに調剤して構いません。
定期の薬の方で調剤料や技術料などが算定できるのですが、今回はラボナ錠で向精神薬加算を算定してしまったため、返戻となってしまいました。
処方箋に「検査前に飲む」とかかれていれば確実に算定はできないので、入力時には注意しましょう。
投薬時にも聞くチャンスはあります。
いつもと違う薬が出ていたら必ず患者さんにも確認するようにしましょう。
まとめ
「検査薬が処方されたら薬剤料のみ算定」
と、覚えておきましょう。
定期の薬と検査薬が一緒に出された場合はいつも通りに調剤して構いませんが、向精神薬加算やハイリスク加算などの検査薬に関わる加算は外しましょう。
基本的には検査薬は病院で出されるものなので、こちら側としては病院内でなんとかしてくれよというのが本音。
しかし、院外に出すのが禁止ではないので対応はしなくてはいけません。
正直、検査薬かどうかは処方箋を見て判断するのが難しいと思います。
しかし、処方箋に書いてある場合もあるので見落とさないようにしましょう。
また、服薬指導で患者さんから聞き取れる場合もあるので必ず確認するようにしましょう。
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