
こんにちは。Mr.Tです。
今回は頓服薬の処方上限についてです。
頓服薬の処方上限。
現在Mr.Tが在籍している県では、頓服薬の処方上限が10回となっています。
しかし、お隣の県では30回、40回以上と多めに出している県もあります。
なぜ県によって頓服薬の処方上限が異なるのでしょうか?
今回は頓服薬の処方上限についての記事です。
なぜ県によって頓服薬の処方上限が違う?
県によって頓服薬の処方上限が異なる理由ですが、
答えは誰もわかりません。
頓服薬の処方量の上限について、療養担当規則において明確な投与制限は定められていません。
「頓服薬は、1日2回程度を限度として臨時的に投与するものである。」
引用:(昭和24年10月26日保険発310号)
これだけです。
これだけではさっぱりわかりませんね。
こんな状態なので、暗黙の了解で県が独自で上限を定めているようです。
Mr.Tがいる県では10回が限度です。
それより多い場合は疑義照会が必要です。
現段階では完全なグレーゾーンですね。
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【疑義照会】何でそんなに時間がかかるの? 疑義照会のポイントについて徹底解説
疑義照会すべき? 返戻に気をつけよう
何度も言っていますが、Mr.Tの県では10回が限度です。
疑義照会せず、頓服20回で返戻が来たことがあります。
しかし、隣の県では30回とか平気で出してきます。
隣の県の処方が来た場合は疑義照会は必要ありません。
他県の処方には首を突っ込めないのでしょう。
返戻が来たこともありません。
ココがポイント
上限回数を超えた頓服薬の処方箋が来た場合
- 自店舗の薬局と同じ県の処方箋 → 疑義照会が必要
- 自店舗の薬局と異なる県の処方箋 → 疑義照会が必要なし
まとめ
ココがポイント
- 頓服薬の処方上限が異なる理由は誰にもわからない
- 県によって解釈が違う
- 疑義照会するかしないかの判断をしっかりと
完全なうやむや状態ですね。
しかし、このようにはっきりと決められておらず、グレーゾーンのまま放置されてある案件は他にもあります。
同じ医療なのに県によって違うというのはおかしな話なのですが、統制するつもりもないようですね。
厚生労働省はなぜ統一しないで各県に任せているのでしょうか?
県ごとに違うとか理解できないのですが。
患者さんによってはこのようなことは知らないので
「前の病院では多めに出してもらったのに、ここでは出してもらえない」
と、クレームが来ることも多いです。
結局は県によってルールが違うと説明するしかありません。
「何で違うんだ?」と聞かれても県によって解釈が違うのでこちらに聞かれても…って感じですよね。
しかし、このような質問をする患者さんは多いので、しっかりと説明できるようにしておきましょう。
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