
こんにちは。Mr.Tです。
今回は自己負担上限額管理票に指定医療機関以外の記載があった時にどうするかついてです。
公費の自己負担上限額管理票。
公費を使用する時に以下の3つが必要なります。
- 保険証
- 受給者証
- 自己負担上限額管理票(以下、上限額管理票)
その1つの受給者証には「指定医療機関」という欄があり、原則記載されてある病院、薬局で診察・調剤をしてもらうことになります。
しかし、上限額管理票にその指定医療機関以外の医療機関の記載があった場合はどうすればいいのでしょうか?
実際にその例があったので、今回はMr.Tの経験を踏まえて説明していきたいと思います。
何パターンかに分かれますが、Mr.Tが経験したもののみです。
公費適用の処方箋
指定医療機関以外で受付していい公費かどうか?
公費にも様々な種類があります。
その公費が指定医療機関以外でも受付していいものかどうか確認してください。
例えばMr.Tが経験したところだと、54~の難病、52~の小児慢性であれば原則は指定医療機関で調剤してもらいますが、指定医療機関外でも調剤は可能との答えを頂きました。
実際、グレーゾーンらしいです。
しかし、21~の精神、15~の更生、16~の育成などの自立支援は指定医療機関でないとダメと回答を頂きました。
その他の公費は正直わかりません。
たくさんありますし、公費によって違うことがあるので。
管轄しているところに連絡を取った方がベストです。
受付OKだったら
54~、52~などの指定医療機関外でも調剤OKの公費だったらそのまま調剤してOKです。
受付NGだったら
自立支援などの受付NGだった場合、上限額管理票に記載されてある薬局に電話し、公費適用での受付はできないことを伝えましょう。
公費を使用しなければ処方箋を受付、調剤することは可能です。
この場合、患者さんにも負担がかかってしまうので、しっかりと説明しましょう。
原則、一度調剤したものは返品、返金はできないので、この場合は公費の適用を無しにして患者さんに前回の薬局に行ってもらい、お金を払ってもらうしかないと思います。
上限額管理票の記載はもちろん二重線で削除しましょう。
公費適用外の処方箋
公費適用外の処方箋なのにも関わらず、上限額管理票に記載されているパターンもあります。
実際、ありました。
完全に受付した薬局の知識不足です。
公費とは関係なくただの風邪薬が処方されたのですが、患者さんはいつものように保険証、受給者証、上限額管理票をその薬局に提出してしまった。
その薬局は「?」と思ったが、患者さんは
「いつもこの3つを出している、お金は払ってない」
と言ってしまったので、その薬局は公費適用外なのにも関わらず公費適用にして調剤してしまったとのこと。
患者さん、薬局双方の知識不足のためにこのようなトラブルが起こってしまったのですね。
この場合は上記の受付NGの時と同じ対応です。
薬局に電話し、公費を適用できない旨を伝え、患者さんにお金を払いに行ってもらうしかありません。
上限額管理票の記載はもちろん二重線で削除です。
Mr.Tの失敗例
21~を受付してしまった経験があります。
その時はまだ知識不足だった…
患者さんはいつも貰っている薬局でもらい忘れたとのこと。
処方箋の期限は本日まで。
残薬もない。
時間は夜間。
21~適用で調剤。
後に21~は指定医療機関以外では受付NGだと知り、患者さんにその旨を伝えました。
幸い、患者さんも理解してくれて、後日公費適用を外してお金を払っていただきました。
このように知識不足で起こるトラブルがあることは事実です。
特にドラッグストアのような一人薬剤師が多く、経験が浅い若手薬剤師をガンガン管理薬剤師にするようなところは知識不足によるトラブルが多い。
ベテランの調剤事務がいればまだ防げるかもしれませんが、そんな都合よくはいないですよね…
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まとめ
公費についてきちんと理解していない人は多いです。
薬局側も患者さんも双方です。
特に調剤に特化している薬剤師は、保険関係はチンプンカンプンの人が多い。
ドラッグストアで調剤するには調剤だけでなく、保険関係の知識もあった方が絶対にいいです。
でなければ、管理薬剤師はできません。
「パートだからいいや」
と思っている人もいると思いますが、ドラッグストアだと休日も開局しているところが多いです。
そうすると、完全な一人薬剤師で開局しなければならないこともあります。
もちろん、調剤事務もいません。
そんな状況で、自分一人の時に今回のような事例が起こったらあなたは対処できますか?
「知らなくていいや」 なんてことはありません。
どんな事態にあっても対処できるような薬剤師が重宝されます。
ただ調剤だけやっていればいいという時代はもう終わりです。
保険関係は確かに難しいですが、最低限一人薬剤師でも調剤できるような知識は身につけておいた方がいいと思います。
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- 調剤事務初心者
- 公費がよくわからない
- 公費の処方箋が来たらどうしよう…
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調剤事務はもちろん、保険を扱う薬剤師にもぜひ読んで欲しい一冊です。
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